1. 組織としての対応
反社会的勢力による不当要求に対し、会社組織全体として対応します。
反社会的勢力からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。
2. 外部専門機関との連携
反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、暴力追放運動推進センター、
弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3. 取引を含む一切の関係遮断
反社会的勢力とは取引関係を含め、一切の関係を遮断します。
4. 不当要求への法的対応
反社会的勢力による不当要求に対し、民事および刑事の両面から法的対応を行います。
5. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力に対して、いかなる名目であっても、資金提供や利益供与は行いません。
制定日 2025年9月11日