SubGate製品使用許諾契約
投稿者 : hirota
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本約款は、当社と本約款に同意する当事者(以下「お客様」といいます。)との間で定められる法的拘束力を持つものです。
SubGate User License Agreement (使用許諾権)
(総則)第 1 条
株式会社サブゲートおよび関連会社(以下「当社」といいます。)は、当社製品(以下「製品」)利用に際して適用される約款として「SubGate End User License Agreement」(以下「本約款」といいます。)を定めます。
本約款は、お客様による当社製品利用全てに適用されるものとし、お客様が当社製品の利用開始をすることで、本約款の条件に同意したこととなり、また、当社製品を利用する限り、本約款の効力は継続します。
(使用許諾と制約事項)
第2条
- 本約款の条件に従い、お客様による、本約款の遵守を条件として、当社は、ハードウェア上で動作するファームウェアの使用(以下「ライセンス」といいます。)に対して、サブライセンス不可、非独占的、譲渡不可のライセンスをお客様およびお客様の関係会社に付与します。(なお、お客様と当社との間の本約款に基づく当社製品の利用契約を以下「本契約」といいます。)
- ライセンスの開始日は製品がお客様宛に出荷された日付になります。
- ライセンスの終了日は製品に対するサポート終了日もしくは本約款の解除日うち、いずれか早い方になります。
- 直接または間接的に製品をリバースエンジニアリングしないこと、またはソフトウェアもしくはハードウェアのソースコードやアルゴリズムの発掘の試みをしないことにお客様は同意します。
(お客様側の責任)
第3条
- 当社の Webサイトに記載されている製品仕様(以下「仕様」といいます。)に従ってのみ製品を利用することにお客様は同意します。
- お客様は、製品の使用においてすべての適用法令を遵守することに同意します。そのため、お客様は、製品が、かかる輸出法令に違反して、直接的または間接的に輸出、再輸出、サービス提供のために利用されることがないことを確保します。
(有効期間および解除)
第4条
- 本約款は、以下の第4条2項に従って早期解除された場合を除き、サポート終了日まで有効です。
- お客様は、理由の如何を問わず、本契約を解除 することができます。かかる解除は、当社に30日前に書面 または電磁的方法で通知することによって効力が生じます。お客様が第2条2項 、第3条2項に違反したと当社が合理的に判断する場合、当社はいつでもお客様による製品の使用を停止することができます。また、これらの解除の場合にかかるお客様への返金はありません。
- 本約款の解除後、ライセンスおよびサポートサービスは自動的に終了します。ただし、第2条2項、および第5条3項は、本約款の解除後も有効に存続します
(保証)
第5条
- 当社は、保証期間中において、当社が販売したハードウェアには、材料および製造に関する重大な瑕疵がないことを、ハードウェアの当初の購入者であるお客様に対して表明します。上記の保証に合致しないハードウェアについては、当社の選択により、修理もしくは交換を実施いたします。
- 第5条1項は、当社の唯一の責任であるとともに、当社による保証の違反に対するお客様のための唯一の救済措置になります。
- 第5条1項に定める場合を除き、当社は、明示、黙示、法定、またはその他のいずれによるかを問わず一切の保証を否認します。これには、黙示的な商品性、特定目的への適合性、非侵害、または権利に関する保証も含まれます。また、当社は、お客様のハードウェア、ソフトウェア、またはその他の物品のいかなる損傷についても、責任を負いません。
(知的財産権)
第6条
- 本約款に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、当社および関連会社は製品に関してお客様に開示または提供する著作物に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権およびそれらの権利を受ける権利、商標権ならびにノウハウを含む営業秘密の一切の知的財産権を留保します。本約款に明示的に規定される場合を除き、いかなる権利も、本約款に基づきお客様に許諾されません。
- 製品に関して、第三者から著作権または工業所有権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害するものであるとして、お客様に対し何らかの訴え、異議、請求など(以下総称して「紛争」といいます。)がなされ、お客様から当社への紛争への処理の要請とともに、権限の委任があった場合、当社は自己の責任と負担において、お客様に代わって当該第三者との紛争を処理するものとします。
- 前項において、製品が当該第三者の知的財産権を侵害するものと判断される場合には、当社は当社の判断により、以下のいずれかの措置をとります。
- 製品を侵害のないものに改変すること。
- お客様が製品を使用可能となるように当該第三者の許諾を得ること
- 上記⑴および⑵のいずれの措置も取れなかった場合、当社は第7条(損害賠償)に則り賠償を支払うものとします。ただし、当社の責に帰することができない事由から生じた損害、または当社の予見し得ない特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
- お客様が当社製品を他のソフトウェアまたはサービスと組み合わせて使用することによりはじめて知的財産権侵害となった場合、またはお客様の当社に対する指示に起因して紛争が生じた場合など、当該紛争がお客様の責に帰するべき事由より生じたものである場合には、当社は上記第2項および第3項の義務を負担しないものとします。
(損害賠償)
第7条
製品の提供に関し、当社がお客様に対して負担する補償及び賠償の責任範囲は次のとおりとします。
- 当社は、当社が本約款に定める義務に違反したことが直接の原因でお客様に現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当該賠償の累計総額は、当該損害の発生日から起算して過去 12か月間にお客様が当社に支払った当社機器購入金額を上限とします。
- 前項各号の範囲をもって、当社の責に基づく補償及び賠償責任の限度とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については一切責任を負わないものとします。
- 当社は、お客様が本約款に違反したことにより当社に損害が生じた場合、当該お客様に対し損害賠償を請求することができるものとします。
(機密保持)
第8条
当事者は互いの機密情報を保護します。機密情報を受領する当事者は、少なくとも同様の性質の自己の機密情報を保護するために払うものと同じ程度の注意(ただし、合理的な注意以上のものとします)を払うものとします。機密情報には、(1)機密保持義務を負うことなく受領者が相手方当事者から合法的に受け取った情報、(2)受領者の作為または不作為に起因せず公知になった情報、または(3)開示者の機密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報は含まれません。
(雑則)
第9条
本約款は、お客様と当社との間のすべての合意事項を記載したものであり、製品に関して従前に取り交わされたあらゆる合意事項および了解事項に優先します。また、本約款の下で権利を行使しなかったとしても、その権利を放棄したことにはなりません。
(管轄裁判所)
第10条
- 本約款および本契約に起因する紛争は日本法に準拠するものとします。
- お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上